Vol.03
2022.01.13
動画の内容
エン・ジャパン株式会社が実施した「電子帳簿保存法改正に関する意識調査」では、2021年9月時点で経理事務の関係者のうち、改正電子帳簿保存法を「知らない」と答えた方が66.4%もいるという結果となっております。
電子帳簿保存法は、所得税・法人税など国税に関係する書類の電子的保存を認める法律です。
・電子帳簿等保存
・スキャナ保存
・電子取引データ保存
この3つについて取り扱っています。
今回の改正で話題になっているのは、「電子取引データ保存」についてです。
改正のポイントとしては、大きく規制の緩和と規制の強化が挙げられます。
・電子帳簿等保存 → 従来通り
・スキャナ保存 → 規制の緩和
・電子取引データ保存 → 規制の強化
「電子取引データ保存」の規制の強化として、電子保存が義務化されます。
電子取引の保存要件として、以下を満たす必要があります。
・真実性の確保(保存されたデータが改ざんされていない)
・可視性の確保(保存されたデータを検索・表示できる)
現在、電子取引対象のすべての取引関係書類を、100%電子化できていない場合は、以下のの選択肢が考えられます。
・導入済みのシステムを使って、すべての取引関係書類を対象とした運用を行う。
・新しいシステムを導入し、対応できていない取引関係書類を対象とした運用を行う。
・システムを使わずに、規定やファイル命名規則を定め、Excel台帳で管理する。
・電子データの授受をすべて禁止し、すべての取引関係書類を紙で授受する。
この4つのうちのいずれか、もしくは、複数の方法を組み合わせて対応する事になります。
改正された電子帳簿保存法は、2022年1月1日から施行されていますが、準備が整っていない会社が多い事もあり、2年間の猶予期間が設けられました。
これは、「2年の間に、しっかりと準備して、確実に対応できるように」との、強いメッセージでもあります。
したがって、2024年1月1日から、しっかりと対応できるようにしておく必要があります。
・業務整理
・対象範囲を決定
・業務フロー検討
・社内周知
この4点について、今から準備を進めてください。
本ホームページでもご説明している、SATSAVEをご紹介しています。
特徴の1つとして、「簡易EDI」にて、SATSAVE上で帳票の授受を行う事で、
・送付元、受領先共に、「保存」操作をせずに、電子帳簿保存法の要件を満たして保存できる。
・メール送信が不要のため、PPAP対策・誤送信対策となる。
・受領先で確認した時点で、送付元にメールで確認完了(既読)が通知される。
これらを実現することができます。
この記事をご覧の方は、こちらからお問い合わせください。
この動画を要約したPDFをご希望の方は、2022年改正電子帳簿保存法とその対策について資料(PDF)からダウンロードしてください。
今後も動画を追加していきますので、チャンネル登録もお願いいたします。