Vol.03
2022.01.13
動画の内容
エン・ジャパン株式会社が実施した「電子帳簿保存法改正に関する意識調査」では、2021年9月時点で経理事務の関係者のうち、改正電子帳簿保存法を「知らない」と答えた方が66.4%もいるという結果となっております。
電子帳簿保存法は、所得税・法人税など国税に関係する書類の電子的保存を認める法律です。
      ・電子帳簿等保存
      ・スキャナ保存
      ・電子取引データ保存
      この3つについて取り扱っています。
      今回の改正で話題になっているのは、「電子取引データ保存」についてです。
改正のポイントとしては、大きく規制の緩和と規制の強化が挙げられます。
      ・電子帳簿等保存   → 従来通り
      ・スキャナ保存    → 規制の緩和
      ・電子取引データ保存 → 規制の強化
      「電子取引データ保存」の規制の強化として、電子保存が義務化されます。
電子取引の保存要件として、以下を満たす必要があります。
      ・真実性の確保(保存されたデータが改ざんされていない)
      ・可視性の確保(保存されたデータを検索・表示できる)
現在、電子取引対象のすべての取引関係書類を、100%電子化できていない場合は、以下のの選択肢が考えられます。
      ・導入済みのシステムを使って、すべての取引関係書類を対象とした運用を行う。
      ・新しいシステムを導入し、対応できていない取引関係書類を対象とした運用を行う。
      ・システムを使わずに、規定やファイル命名規則を定め、Excel台帳で管理する。
      ・電子データの授受をすべて禁止し、すべての取引関係書類を紙で授受する。
      この4つのうちのいずれか、もしくは、複数の方法を組み合わせて対応する事になります。
改正された電子帳簿保存法は、2022年1月1日から施行されていますが、準備が整っていない会社が多い事もあり、2年間の猶予期間が設けられました。
      これは、「2年の間に、しっかりと準備して、確実に対応できるように」との、強いメッセージでもあります。
      したがって、2024年1月1日から、しっかりと対応できるようにしておく必要があります。
      ・業務整理
      ・対象範囲を決定
      ・業務フロー検討
      ・社内周知
      この4点について、今から準備を進めてください。
本ホームページでもご説明している、SATSAVEをご紹介しています。
      特徴の1つとして、「簡易EDI」にて、SATSAVE上で帳票の授受を行う事で、
      ・送付元、受領先共に、「保存」操作をせずに、電子帳簿保存法の要件を満たして保存できる。
      ・メール送信が不要のため、PPAP対策・誤送信対策となる。
      ・受領先で確認した時点で、送付元にメールで確認完了(既読)が通知される。
      これらを実現することができます。
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