Vol.01

『電子帳簿保存法改正に対応するシステムの選び方』

2021.12.27

①電子帳簿保存法改正とは?

簡単に言うと、国税庁が主導する、ペーパレス化推進のための法改正です。
今回(2022年1月1日施行)の改正で、請求書や、領収書などを紙ではなく、電子データとして受け渡しを行う事を、これまでより簡単に行えるようになります。
一方、電子データとして受け取った各種の帳票(見積書、請求書、領収書など)や、送信したものの控えは、ルール(法律)に則って、保管しないといけません。
今回この保管が、個人事業主を含む、納税を行うすべての事業者を対象に義務化されました。
しかし、準備が整っていない事業者が多かったため、2年間(2023年12月31日まで)の猶予期間が設けられました。

②4つの対応方法

では、どのように対応すればよいのでしょうか?
難しく言うと、「真実性の確保」と、「可視性の確保」が必要です。
ちょっと乱暴に、対応方法を4つにまとめてみました。

③その1:導入済みのシステムを使う

すでにシステムを導入済みの場合は、そのシステムを使って、すべての取引関係書類を対象とした運用を行う方法です。
ここで気を付けないといけないポイントは、すべての帳票に対応できているかどうかです。
受け取った、見積書や、請求書だけではなく、こちらから電子データで送った、見積書や、請求書も、保管する必要があります。
見積書、請求書、領収書だけではなく、紙の帳票がないものであれば、発注書、注文請書、検収書、納品書、支払通知書なども対象となります。
インターネットバンキングで取引した際の明細も、対象となる場合があります。
これらに追加対応する場合には、既存のシステムに対して、ユーザ追加などの追加コストがかかる場合があります。

④その2:新しいシステムを導入する

2022年の電子帳簿保存法改正に対応した、新しいシステムが、続々とリリースされています。
当社がリリースする「SATSAVE(サットセーブ)」もその1つです。
これまでは、ルール(法律)が複雑で、厳しかったため、対応するシステムも、高機能で、操作や管理が複雑で、高価なものが大半でした。
新しいシステムは、緩和されたルール(法律)にだけ対応してるため、単機能で、操作や管理が簡単で、安価なものが多くなっています。
既存のシステムを導入済みの事業者も、新しいシステムを追加導入したほうが良い場合もあります。

⑤その3:システムを使わずに手作業で行う

社内規定を作る必要がありますが、保存ルールを決めて、Excel台帳を作成して管理する方法でも、対応できます。
個人事業主や、対象となる帳票が少ない会社は、これで十分対応できます。
Excel台帳での管理がめんどうになってきた場合は、当社の「SATSAVE(サットセーブ)」にも用意されている、無料プランを利用する方法もあります。
無料プランでも十分に、対応が可能です。

⑥その4:すべて紙でやり取りを行う

ペーパレス化に、真っ向から逆行する方法です。
しかし、ECサイトで購入したものなど、紙の領収書が発行されない場合もあります。
今後、ますますペーパレス化が推進されますので、非現実的な方法です。
2年間の猶予期間ができましたので、その間に準備を進めましょう。

⑦まとめ

2年間(2023年12月31日まで)の猶予期間が設けられました。
これは、「2年の間に、しっかりと準備して、確実に対応できるように」との、強いメッセージでもあります。
残念ながら、一気にペーパレス化が進むことはなくなりましたが、2023年に施行される、インボイス制度(適格請求書等保存方式)への対応を含めて、徐々に、しかし、確実にペーパレス化が進みます。
当社の「SATSAVE(サットセーブ)」では、無料からはじめられますし、インボイス制度にも対応予定です。
ぜひ、この機会に、システム導入を検討してください。