Column.07
2023.02.14更新(2023.02.02)
※2023/2/10の財務金融委員会の答弁に合わせて追記しています。(2023.02.10追記)
※一般家庭の電気代への影響について補足を追記しています。(2023.02.14追記)
1月末ぐらいから、太陽光発電で売電を行っている方(FIT認定事業者)に資源エネルギー庁からのはがきが届いています。
50万件の事業者やご家庭に送られたようです。120万件以上送る予定でしたが、現在は見直しのため止まっているようです。(2023.02.10追記)
大きく、
・インボイス制度の登録準備はもうお済ですか?
と書かれており、登録を促すような内容です。
ここで、大きな注意点があります。
赤字でも書かれていますが、対象は、(消費税の)課税事業者です。
(消費税の)免税事業者に向けた案内ではありません。
サラリーマンなどの給与所得者の一般家庭で、太陽光発電の売電収入が唯一の副収入のような方は免税事業者です。
自営業や個人事業主で、年間の売上(収入)が1,000万円を超えている場合や、申請により課税事業者を選択している場合が課税事業者です。会社等の法人で太陽光発電による売電収入がある場合もほぼ課税事業者です。
あくまでも課税事業者に向けた案内ですので、免税事業者にインボイス制度の登録を促す内容ではありません。ご安心ください。
『自分もインボイス制度に登録しないといけないの?』と勘違いされている方が多くおられるようです。そんなことはありません。
2023/2/10の財務金融委員会の答弁にて、財務省から一般家庭の余剰電力については消費税はかからないことが明言されました。
この点は、以前からの国税庁HPに記載の
会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却
の通りですね。(2023.02.10追記)
詳しい案内は、資源エネルギー庁のホームページにも掲載されていますので、
・インボイス制度関連|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー
こちらも参照ください。
このページも、財務金融委員会の答弁に合わせて、2023/2/10に更新され以下の文章が追記されています。