令和4年(2022年)1月1日から施行された改正電子帳簿保存法では、取引書類の電子データでの保存について大幅に緩和されました。
具体的には、下記省令に基づいて対応する事で、帳票に対してタイムスタンプの付与は必須では無くなりました。
電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
施行日:2022年1月1日(令和三年財務省令第二十五号による改正)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=410M50000040043
第四条
三 次に掲げる要件のいずれかを満たす電子計算機処理システムを使用して当該取引情報の授受及び当該電磁的記録の保存を行うこと。
イ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ 当該電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行うことができないこと。
四 当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
当社の提供するSATSAVEは、この省令の第4条3に準拠しているため、タイムスタンプを付与することなく、電子帳簿保存法に対応できます。
タイムスタンプを付与する事のメリットは、1つ1つの書類に付与する事で、そのファイル単体で付与した以降に修正されていない事が証明できる点です。
ただし、運用や費用の面で導入が難しい面があり、これまで、スキャナ保存を含めて、電子保存がなかなか普及してこなかった要因の1つになっています。
今回の改正で、対応するシステムを導入する必要はありますが、安価に、運用負荷を下げて対応する事が可能になり、ペーパレス化が進むと思われます。
SATSAVEは、
無料プランですぐにご利用開始
できますので、今回の電子帳簿保存法改正を機会に、法改正対応だけではなく、ペーパレス化、業務改善(DX)の手段としても導入されてはどうでしょうか。