電子帳簿保存法の改正により、電子データで受け取った帳票は電子データで保存する必要があります。
では、具体的にはどのような書類が対象となるのでしょうか?
答えは、国税関係書類の内、取引関係書類が対象となります。
例えば、「法人税法施行規則第59条第1項3」に記載されている、
取引に関して、相手方から受け取つた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し
となります。
もう少し具体的に、例えば当社の「SATSAVE(サットセーブ)」では以下に分類しています
・見積書
・発注書
・注文書
・注文請書
・請求書
・領収書
・納品書
・検収書
・支払通知書
・銀行WEB帳票
以下の3点が書かれていれば、概ね対象です。
・取引日
・取引相手
・取引金額
よくわからない場合は、税務署に電話して確認すると良いでしょう。
なお、これ以外に、取引関係書類に該当するものには以下があります。
・契約書
契約書を電子化するには、別途電子契約システムで電子署名をつける場合が大半です。
当社では、別のサービスを提供しており、
電子契約サービス「SATSIGN(サットサイン)」で取り扱うため外しています。
SATSAVEとSATSIGNは、将来的に統合を予定しています。
SATSAVEは、
無料プランですぐにご利用開始
できますので、既存のシステムで保存対象から漏れている帳票に絞って対応したり、まずはできるところからスモールスタートしたりする場合に最適です。