Column.03

『電帳法改正を機会に経理関連業務のデジタル化、ペーパレス化のススメ』

2022.01.24

令和3年(2022年)の電子帳簿保存法改正にて、国税庁は、パンフレットで以下の様に記載してます。

電子帳簿保存法が改正されました
2021年5月(2021年12月改訂)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

経済社会のデジタル化を踏まえ、経理の電子化による生産性の向上、記帳水準の向上等に資するため、令和3年度の税制改正において、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号。以下「電子帳簿保存法」といいます。)」の改正等が行われ(令和4年1月1日施行)、帳簿書類を電子的に保存する際の手続等について、抜本的な見直しがなされました。

また、国税庁は、YouTubeで動画も公開しており、冒頭で電子帳簿等保存制度が解決できる事として、以下の様に言っています。
教えて!!令和3年度改正 電子帳簿保存法
<YouTube動画>
https://www.youtube.com/watch?v=OBEmmleCTwk
<掲載資料のPDF>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021011-017.pdf

そのお悩み、電子帳簿等保存制度が解決︕
(できることの例)
・もっとスピーディーに経理処理できる
・経理のデジタル化を通じて生産性を向上
・経理担当のテレワーク推進

つまり国税庁としては、経理業務をデジタル化、ペーパレス化して、生産性を向上し、テレワークを推進するのが目的という事です。

経理業務と言っても多岐にわたりますし、電子帳簿保存法の対象帳票についても、書類を受け取る側と、送る側、さらには、見積書、請求書、領収書などの帳票種類によって、業務フローも様々です。

法改正の施行は2022年1月1日ですが、実際には2年の猶予期間ができ、2024年1月1日までは準備期間として活用できます。
この間に、1つ1つの業務フローの見直しを行い、できるところからペーパレス化を進めて行かれてはどうでしょうか?

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